休眠口座、休眠預金はどうなる?

預貯金口座等

7月13日の講座で質問がありました。休眠預金は、最終的にどうなるのというご質問です。

まとめ

・休眠預金は、金融機関のものにはならない。(2019年1月以降休眠状態が10年となるもの)
・最後の取引(入出金等)から10年間動きがない場合、金融機関は一定の周知手続き等を取った上で、預金保険機構(以下「機構」と記します。)に休眠預金等相当額を納めることによりその休眠預金債権は消滅する。
・一方、預金者(相続人)は機構に申し出ることにより休眠預金等代替金支払いを請求できるようになる。(通常、その金融機関が事務を受託している。)(申出に期限はない。)

代替金の支払実績は、次のとおり
・令和4年度 休眠預金移管金総額 約1528億円 約700万件 →  約2,2万円/件
・令和4年度 代替金支払総額      約350億円  約38万件 →  約120万円/件

・差額は、民間公益活動を促進するための資金となる。(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律

参考  民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律

  • 【最終移動日(入出金など)から9年から10年6月の間に公告】(法第3条第1項)
  • 【公告日から2月経過し、定めておいた納付期限までに】
    • 金融機関が相当額の「休眠預金等移管金」を機構に納付(法第4条第1項)
    • 預金者の金融機関に対する休眠預金債権が消滅 (法第7条第1項)
    • 申出により、機構に対する「休眠預金等代替金の請求権」が発生(法第7条第2項)
    • 申出は通常、受託金融機関を通じて行う。(第7条第4項)(法第7条第3項・第4項)

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